会社概要
社 名 | 株式会社松緑 |
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レンタルオフィス事業名 | グリーンオフィス人形町 |
責任者 | 田縁 穂高 |
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3-6-8 |
TEL | 03-3661-0646 |
FAX | 03-3661-0648 |
※中央区耐震認定を受けております
ご利用規約
第1条(グリーンオフィスの表示)
記名称 人形町共同ビル 7階
所在地 東京都中央区日本橋人形町3-6-8
第2条(用途の制限)
乙はグリーンオフィスを、デスクワーク以外の目的に使用してはならない。グリーンオフィスを利用するものは乙または乙の社員(社員賞の提示を要す)でなければならない。
第3条(契約の更新)
期間満了までに甲・乙より特段の申し出がない場合は、本契約は自動更新するものとする。第4条(会費)
毎月の会費は、別途定める料金表によるものとする。 会費は毎月20日までにその翌月分を、甲の指定する金融機関に振込みにより支払い、その振込み 手数料は乙が負担するものとする。第5条(会費および諸費用の改定)
公租公課の変動・物価の変動その他によって会費および諸費用の変動がある場合は3ヶ月前に乙に通知するものとする。第6条(保証金)
乙は、同時に、保証金として会費の2ヶ月分甲に預託するものとする。乙は前項の保証金を本契約に基づく会費支払い債務・損害賠償債務その他本契約に基づく、乙の債務を担保するため甲に預託するものとする。但し、保証金には利息を付さない。
甲は、乙が会費および第10条の諸費用その他本契約に基づく債務の支払いを怠った場合、乙に対し何らの催告なしに保証金の全部または一部をその弁済に充当することができる。この場合、乙は充当の通知を受けた日から5日以内に、保証金の不足額を差し入れなければならない。
乙は、保証金返還請求権を他へ譲渡・質入することができない。万一、これを譲渡・質入したり、他より差し押さえを受けた場合であっても、甲は前項により弁済に充当できる。
本保証金は、契約後3ヶ月経過する前に、乙より本契約を解約した場合、第17条の規定にかかわらず、1か月分を短期契約のペナルティーとして申し受けます。
第7条(期間内解約)
乙は、第3条の期間に本契約の解約を申し入れる場合、甲に対して書面により前月の末日までに申し入れなければならない。乙が解約の申し入れをたときは、甲の書面による承諾なくしては、これを変更もしくは 取り消すことはできない。
第8条(会費等の遅延損害金)
乙が賃料・諸費用等の支払いを怠ったときは、延滞金額に対し、年14%の割合による遅延損害金を支払うものとする。第9条(諸費用の負担)
乙は、OA機器の利用料・延長料金・郵便小包の転送料を別途定める料金表のとおり負担するものとする。第10条(会員の管理義務)
乙は、グリーンオフィスおよび共用部分その他付随して使用する部分を、善良なる管理者の注意を持って使用し、かつ別に利用注意事項その他の表示がある場合は、それを遵守しなければならない。乙による人為的破損については乙の負担とする。
第11条(禁止行為)
乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければ、次の行為をしてはならない。- グリーンオフィスに継続して1ヶ月以上来室しないこと。(連絡していただければ結構です)
- グリーンオフィスの模様替え・造作の新設その他現状を変更すること。
- グリーンオフィスの内外および敷地内に看板・提示版・広告・標識等を設置・貼付または記入すること。
- 電気・給排水・電話等に関し設備・機器等の新設・付加・除去または変更すること。
- グリーンオフィスの内外に金庫その他重量物を搬入すること。
- グリーンオフィスの内外に爆発性または発火性の物品その他危険な物品を搬入すること。
- ヘッドホン・イヤホンを使用せずオーディオビジュアル機器等音の出る機器を使用すること。
- 振動・喧騒・臭気の発散ならびに動物等の飼育をすること。
第12条(会員権の譲渡および転貸の禁止)
乙は、事由のいかんにかかわらず第三者に対して会員権の一部もしくは全部を譲渡または転貸してはならない。第13条(管理者の点検)
甲または甲の指定したものは、グリーンオフィスの保全・衛生・防火・防犯・救護その他必要ある時は乙の承諾を得て(ただし、緊急を要する場合はこの限りで得ない)いつでも乙のデスク・ロッカー等乙が使用している部分を点検し必要あるときは所要の処置をとり、または乙にこれを要求することができる。第14条(会員の原状回復および損害賠償)
乙は、乙またはその関係者がグリーンオフィスおよび建物設備、諸造作等を毀損または滅失したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。この場合、甲の計算に基づく賠償金の支払いを持って原状回復に代えることができる。第15条(賃貸人の免責)
甲は、天災・地災・火災・盗難により、乙に生じた損害、または電気・ガス・水道等の建物設備の破損等により乙に生じた損害に関しては一切賠償の責めを負わないものとする。第16条(賃貸人の契約解除権)
甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対して何らの催告を要しないで直ちに本契約を解除することができる。- 会費・第9条の諸費用を1回分以上延滞したとき。
- 共同使用の秩序を乱すと認められるとき。
- 破産の宣告・差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分・強制執行・和議・会社整理・会社更生・解散等の法的手続きが乙に対し行われた場合。
- 乙の商号・目的・代表取締役・取締役・監査役または支配人の変更が本契約上支障を生ずると甲が認めた場合。また、代表取締役・取締役・監査役が刑事訴追を受けた場合。
- 乙に対し成年被後見人・被保佐人の宣告がなされたとき、また、乙が刑事訴追を受けたとき、乙が死亡したとき。
- その他本契約の各条項に違反したとき。
第17条(契約終了の場合の処理)
本契約が期間の満了・解約・解除その他の事由により終了したときは、次のとおり処理するものとする。乙は明け渡しまでにグリーンオフィス内のデスク、ロッカー等に存する乙の所有物を撤去しなければならない
万一、乙が前項の物品を撤去しない場合、甲は乙に代わりそれらの物品を撤去し、保証人に送付するものとし、その費用を保証金と相殺しなお不足の場合は、乙に対しその支払いを請求できるものとする。
乙がグリーンオフィス内の乙の所有の物品を、明け渡し日以降放置する場合または保証人が受領を拒否した場合、乙は残置物の所有権を放棄したものとみなし、甲はこれを自由に処分し、その費用を乙に請求できるものとする。
甲は、乙がグリーンオフィスの明け渡しを完了し、乙が本契約に関する全債務の支払いを完了した後、預かり保証金を乙に返還する。但し、グリーンオフィスにおいて会社の登記および電話契約をしている場合、それらを移転したことを証明する書面を提出した後に返還するものとする。万一、乙が前記会社の登記および、電話契約の移転を行わない場合甲は東京法務局に対し当該会社の登記が不実であることを申し立て、NTTに対し当該電話契約の廃止を申し立てることを乙は了承した。
乙は、甲に対し立退き料・移転料・造作買い取り請求・必要料・有益費・償還請求その他名目の如何を問わず、金銭その他を要求しないものとする。
乙は営業権・経営権等を甲に対して主張することはできないものとし、なんら金銭等の請求はしないものとする。
第18条(連帯保証人)
連帯保証人は、乙と連帯して本契約に基づく一切の債務を保証する。また、本契約が期間満了後自動更新された場合、更新契約が存続する限り、乙の債務を連帯保証するものとする。乙は、連帯保証人が欠けたとき、または連帯保証人に無資力等不適切な事由があると甲が認めたときは甲の請求により直ちにほかの連帯保証人を立てなければならない。
保証人は、乙がグリーンオフィス内に物品を放置した場合、それらの物品を責任を持って撤去する義務を負う。グリーンオフィスより、それらの物品を送付された場合受領する義務を負う。
第19条(管轄裁判所)
甲および乙は、本契約について紛争を生じた場合、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることについてあらかじめ合意する。第20条(規定外事項)
甲および乙は、本契約に定めのない事項については、関係法令に従い互いに誠意を持って協議し従うことを約した。第21条(特約事項)
乙が電話回線を契約する場合、甲に対して電話工事の申し込みを行い、電話回線の解除に関する委任状を甲に提出するものとする。グリーンオフィス人形町 個室利用案内
- グリーンオフィス人形町内は禁煙です、喫煙は喫煙所にてお願いします。
- 午後7時以降は共用部分の電気を消しますので、個室内の電気をご利用ください。
- 午後7時以降は共用部分の空調を消しますので、個室内の空調をご利用ください。
- 個室内をご利用中は、必ず個室内の電気を点灯してください。
- 午前8時前、午後7時以降の入退室時は、カードキーによる開錠を行ってください。(玄関の開放はご遠慮ください)
- 最後に退室される方(他の部屋の電気が消灯していた場合)入り口のセコムの鍵を、施錠の上退室してください。
- 6)の最後に退室された方で1階のセコムが鳴っていた場合、1階のセコムも施錠してください。
- 個室内では、あまり大きな音などをたてる等、他の部屋の方へのご迷惑となる行為はご遠慮ください。
- 個室内での、火気のご利用はご遠慮ください(火気等をご利用になると火災報知器が作動します)。
- 個室内での、飲食はご自由ですが、アルコール類のお持込はご遠慮ください。
- 午後7時以降及び事務所の休日はコピー機、FAXなどご利用いただけませんので、以降ご利用の場合は、各自お持込ください。
- 個室内での、宿泊、生活はできません。
- 個室内の備品の変更はご相談ください。
その他は契約書に基づいてのご利用をお願いします。